内容
- 普通預金口座の利息に対する源泉徴収について。
今までの制度
- 普通預金口座の利息が年間20,000バーツ以下の場合、免税対象だった。
新しい制度
- 2019年5月7日以降、銀行は歳入庁に普通預金口座の利息情報を送るようになった。
- 口座保有者は情報開示を拒否する事が可能。
- 情報開示をするかどうかで、20,000バーツ以下の利息に対して免税されるかどうか判断される。
1.情報開示をする場合
- 普通預金口座の利息が20,000バーツ以下の場合は免税
- 普通預金口座の利息が20,000バーツを超える場合は15%の源泉徴収をされる
2.情報開示を拒否する場合
- 普通預金口座の利息に対して15%の源泉徴収をされる
実際の運用
タイ人の場合
- 何もしない場合、情報開示をされる。利息については今までと同様。
- 「情報開示を拒否する」と銀行に申請する事で、情報開示をされないかわりに利息に対して15%の源泉徴収をされる。
外国人の場合
何もしない場合
- 利息に対して15%の源泉徴収される。歳入庁に情報開示されない。
免税措置を受けたい場合(労働許可証がある場合)
- 歳入庁の支店に行き、納税者番号、氏名、住所が印刷されたTAX IDカードを発行してもらう。発行方法をまとめた記事はこちら。
- 銀行にパスポート、TAX IDカードを持って行く。(比較的大きな支店で無いと通じないケースがある)
- 納税者番号を歳入庁に開示をしても良い、利息が年間20,000バーツ以下の場合は免税にしたいと伝え、納税者番号をシステムに登録してもらう。
メモ
- 今までは各口座の利息が20,000バーツ以下なら全口座の利息合計が年間20,000バーツを超えていても歳入庁は捕捉できなかったが、免税措置を受けている人は捕捉されるようになる。