普通預金口座の利息に対する源泉徴収について

内容

  • 普通預金口座の利息に対する源泉徴収について。

今までの制度

  • 普通預金口座の利息が年間20,000バーツ以下の場合、免税対象だった。

新しい制度

  • 2019年5月7日以降、銀行は歳入庁に普通預金口座の利息情報を送るようになった。
  • 口座保有者は情報開示を拒否する事が可能。
  • 情報開示をするかどうかで、20,000バーツ以下の利息に対して免税されるかどうか判断される。

1.情報開示をする場合

  • 普通預金口座の利息が20,000バーツ以下の場合は免税
  • 普通預金口座の利息が20,000バーツを超える場合は15%の源泉徴収をされる

2.情報開示を拒否する場合

  • 普通預金口座の利息に対して15%の源泉徴収をされる

実際の運用


タイ人の場合

  • 何もしない場合、情報開示をされる。利息については今までと同様。
  • 「情報開示を拒否する」と銀行に申請する事で、情報開示をされないかわりに利息に対して15%の源泉徴収をされる。

外国人の場合

何もしない場合

  • 利息に対して15%の源泉徴収される。歳入庁に情報開示されない。

免税措置を受けたい場合(労働許可証がある場合)

  1. 歳入庁の支店に行き、納税者番号、氏名、住所が印刷されたTAX IDカードを発行してもらう。発行方法をまとめた記事はこちら
  2. 銀行にパスポート、TAX IDカードを持って行く。(比較的大きな支店で無いと通じないケースがある)
  3. 納税者番号を歳入庁に開示をしても良い、利息が年間20,000バーツ以下の場合は免税にしたいと伝え、納税者番号をシステムに登録してもらう。
TAX ID カード

メモ

  • 今までは各口座の利息が20,000バーツ以下なら全口座の利息合計が年間20,000バーツを超えていても歳入庁は捕捉できなかったが、免税措置を受けている人は捕捉されるようになる。

参考